市街化調整区域にて店舗改装を予定しているのですが、教えてほしいことがあります。市街化調整区域にてその建物が昔、事務所店舗として使用されており、現在は空きで使用されていません。私は同じ町内で、その建物のすぐそばに線引き前から住宅をもって住んでいるのですが、その建物を借りて飲食店にしようと考えています。その建物と土地の持ち主さんはこの件に関して使用許可はOKしています。ただいま内外部のリフォームを検討している最中で色々調べているのですが・・・調整区域ということもあり、この場合事務所店舗から飲食店への建築物確認申請?の用途変更は必要でしょうか?それと建物と土地の持ち主は私ではありません。ただ私は借りる立場です。このような土地建物の開発許可というのは取れるものなのでしょうか?ご解答、宜しくお願い致します。
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